ドラコの資産運用 織田俊夫

政治、経済、社会、を常識眼で分析すれば資産は10倍になる

いまも柿澤事務所では同じことをやっているのだろうか。

 さて選挙違反に関するクイズだ。ちょっと気になって調べてみた。

 ある青年が衆議院選挙期間中に自分の住民票のある選挙区とは違う選挙区で衆議院選挙に立候補しているひとの事務所に日本酒二本を持っていって陣中見舞いをした。選挙事務所の秘書は気をつかってこの青年に事務所内で幕の内弁当とビールをご馳走し感謝の念を伝えた。

 さてこれは選挙違反になるか?と言う問題だ。

 答えは、日本酒二本も幕の内弁も選挙違反になる。

 酒類を含めてお茶以外の飲食物を立候補者ならびに選挙事務所が受け取るのはそれだけで選挙違反になる。

 選挙事務所はお茶以外の飲食物を事務所で家族以外に提供してはいけないので、そのもとになる飲食物を候補者に寄付してもいけないという事らしい。

 陣中見舞いとして一定のルールに従った現金や花などはいいようだ。

 立候補者は誰であろうと自分の選挙区内(今回の場合は選挙事務所)で何人にも(選挙区に住民票があろうがなかろうが)お茶以外の飲食をおごってはならない。よって幕の内弁当とビールの提供は選挙違反だ。

 ついでに言うと選挙区以外で飲食の提供をする場合、選挙区に住民表がある、あるいは実際住んでいるひと、には飲食の提供をしてはいけない。

 結局大丈夫なのは食事の提供場所が選挙区以外で、かつ選挙区に住民票がないあるいは選挙区に実際住んでいない人に対してだけ、ということになる。

 さて種明かしだが、ある青年とは40年近く前の私になる。

 40年前の法律が今と同じであれば私は選挙違反をしたことになる。だから気になって調べたのだが。当時同じような法律だったかは不明だし、たとえ違反していたとしても時効だろうとは思っている。

 二つ目の種明かしは、その議員は今東京都の下町を選挙区としていて選挙違反で報道されているK氏の父親である。

 40年前父親が議員であったころと同じ調子で選挙活動をしていたのだろうと思っている。

2023年11月12日